家賃横領事件はとりあえず終了かな2

おはようございます。
ぼちぼち大家です。

昨日の続き一つ書き忘れていたことが、・・・。

銀行の口座の預金差し押さえについて
弁護士にお願いすればできます。

例えば40万の横領金額があった場合、そして、銀行に裁判所の判決などの情報を提出して本人の口座と認定された場合、4つ銀行口座があった場合、4つの銀行に対して各々40万の差し押さえは裁判所が許可くれません。

金額の合計が40万になります。

もともとあまりお金が入っていない場合、よく口座の使い方がわからない場合10万づつ4銀行となり、なかなか回収できないことになります。

相手が企業だったらメインバンク1本勝負の差し押さえがいいということになりそうです。

ちなみに、この横領さん、私が口座を差し押さえた後、他に多くのローン等を抱えているようで、自宅を売る羽目になったようです(内容証明郵便が届かなかったりしてわかりました)

悪いやつには一矢報いることは必要ですね。