区分所有法

おはようございます。
ぼちぼち大家です。

最近のマンション管理組合の総会ですが、無関心で1戸しか持たないオーナーが増えてしまい、3/4決議が通りません。それでも無理やりにでも3/4集めてくれる管理会社さんはいいのですが、半分以上3/4を通せない管理会社もあります。とはいえ、理事が電話掛けるのは無理ですので、管理会社任せです。

対応策を検討しています。
難しいですという管理会社から以下の内容が、

---------区分所有法----------

(共用部分の変更)
  第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除
  く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
  で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ず
  ることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
  第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の 多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき ときは、その承諾を得なければならない。

(議事)
  第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

---------区分所有法----------

よく読むと、「区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」って書いてあるじゃないですか・・・。ようは議決権は部屋のサイズがすべて同じなら複数戸もつオーナーが賛成すると、3/4は比較的集まります。あと1戸しか持たない所有者で無関心な人が半分いても議決権ベースで3/4持てばOKの様子。これは、規約で過半数まで減ずるをしなくてはと思う今日この頃でした。でも、規約の変更ってどうだったけ?